平素よりmakeshopをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2024年(令和6年)1月1日から「電子帳簿保存法」が改正施行されます。

■国税庁(外部リンク)
電子帳簿等保存制度特設サイト
 └電子取引関係
  └パンフレット

これにともない、makeshopをご利用のショップ様でも法改正に係る対応についてお悩みの状況かと存じますので、改めてご案内いたします。

改正電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿や書類を電子データで保存することを認める法律です。
保存方法は大きく分けて「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引のデータ保存」の3つに区分されます。
「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」は、希望者のみが対応するものです。
「電子取引のデータ保存」については、法改正により、2024年1月以降、すべての事業者に「電子取引」のデータ保存が義務化されます。(※)
これまでは紙で印刷したものを原本として保管できましたが、今後、データで送付 / 受領した税務関係帳簿書類(請求書、領収書、納品書等)については、紙ではなく電子データで保存する必要があります。

※相当の理由によりシステム対応をおこなえなかった事業者は一定の条件下で猶予措置が適用されます。

電子データを保存する際は、以下の保存要件があります。
・改ざん防止のための措置をとる必要があります。
・「日付・金額・取引先」で検索できる必要があります。

makeshopの改修について

この度の法改正は、「税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする各種制度を利用することで経理のデジタル化を推進する」という観点に基づく法改正であり、ショップ様の税務関係書類のデータの「保存」を主眼としています。
このため、makeshopではこの保存に関する機能の改修・開発予定はございません。
対応している会計ソフト等をご利用になり、取引データを連携して保存する などの方法をご案内しております。

makeshopのみで法改正に対応する場合

makeshop標準機能のご利用のみで法改正に対応する場合、「注文管理」画面から領収書や納品明細書をPDF出力し、保存する方法が考えられます。

保存要件の1つである「日付・金額・取引先 で検索できる」に関しては、「取引年月日・取引先名・取引金額」の3項目を含め、統一した形式でファイル名をつけ、フォルダに期間ごとに分けて保存するなどの対応にて、検索機能を確保することが可能です。

▼ファイル名の例
例1)240101_GMOメイクショップ株式会社_1800_領収書.pdf
例2)240201_株式会社メイク_20000_納品書.pdf

「改ざん防止のための措置」の要件に関しては、タイムスタンプ等の機能は特段設けておりませんので、「改ざん防止のための事務処理規程を定めて守る といった、システム費⽤等をかけずに導入できる方法」をご検討ください。
改ざん防止のための事務処理規程のサンプルは、国税庁HP(電子取引に関するもの)に紹介されています。

なお、makeshopの有料オプション「領収書発行オプション」では、電子帳簿保存に対応した機能を提供しております。
【領収書発行オプション】がインボイス・電子帳簿保存に対応しました! をご参照ください。

詳細のご確認について

もっとも、法律に対する適合性等、個別のご対応については、ご自身の事業実態に合わせてご判断いただく必要があります。
詳細については国税庁の「電子帳簿等保存制度特設サイト」をご確認ください。
ご不明点がある場合、特設サイト内「製品・問い合わせ先を調べる」より、国税局電話相談センター等へお問い合わせください。
引き続き、makeshopをよろしくお願いいたします。